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会社設立のプロが語る 起業家のための新会社法のポイント
VOL.5
新会社法に潜む役員選びの失敗を防げ!

新会社法では、取締役ひとりで会社を設立できるようになっただけではなく、取締役や監査役の任期を最大で10年まで延ばせるようになりました。だからといって、すぐに任期を10年にしてしまうと……。多くの起業家をサポートしてきた丸山学行政書士が考える理想的な役員選びと任期とは? その裏に潜むリスクを押さえながらわかりやすく解説します。


ゲスト:丸山 学(まるやま まなぶ)
行政書士法人あすなろ(旧丸山行政書士事務所) 代表、
有限会社丸山事務所 代表取締役、
起業家支援団体NPO法人Jungle 理事

民間企業の経理・総務課長職を経て、2001年8月行政書士事務所を開業。
会社設立手続き、契約書作成代理、資金調達などの法務面だけでなく、
マーケティングやビジネスモデルの構築など経営全般において、
起業家を徹底的にサポートする。

1.役員選任の意味と任期の延長
役員(取締役、監査役、会計参与)の役割はどのようなことにあるのでしょうか?

  中小企業には出資者と取締役が同一人物という場合も多いのですが、株式会社においては出資者(株主)と取締役(経営者)というのが、法律上、まったく異なる存在であることを知っていただきたいのです。

これは、株主は出資をして、その見返り(利益の配当)を期待する存在であり、会社の細かい経営にまでは口出しをしないで、経営はプロ(取締役)に任せようという発想が基本となっています。これをよく“経営と所有の分離”と言います。それぞれが“お金を出す(株主)”“経営をする(取締役)”という得意なことをやって、最大限に良い結果を出そうというのが株式会社の根本姿勢なんですね。

でも、小さい会社ではこの株主と取締役が同一人物であることが圧倒的に多いのも事実です。この場合、株主としての自分が、経営を上手に行える経営のプロである自分を選任して、その経営を委任したという関係になります。 

役員の任期についてはどうでしょう?

  従来、取締役の任期は最大で2年まで(正確には、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで)と決められていましたが、新会社法では、取締役の任期を定款で最大10年まで伸長できることになりました(ただし、株式の譲渡制限のある非公開会社に限ります)。

株式会社の場合、取締役に変更がなかったとしても、形式的に任期が切れる2年ごとに役員の改選を行い、議事録を作成し、法務局に役員の重任の登記をしなければなりませんでした。登記時の印紙代2万円も、煩雑な事務手続きも、小さな会社にとっては結構な負担です。 

しかし、この法改正で、この2年に一度しなければならなかった作業が、10年に一度の作業に変えられますから、これはありがたい変更ですよね。また、監査役についても従来は任期が最長4年までだったものが取締役と同様、最長10年までその任期を伸長できます。であれば、「もう定款で最長の10年まで伸長しておこう」と考える経営者も多いと思いますが、それには注意が必要です。

2.安易な役員の選任は命とり
最初にもご質問させていただきましたが、当初はよかれと思って加えた取締役と意見や方向性が合わなくなったり、取締役が不正を働いたり、というケースが意外に多くありますよね……

  そうですね。合議体の株式会社ですから、取締役から多様な意見が出ることは望ましいのですが、そうは言っても意見の合わない取締役に対しては入れた後に「なんか、変な人を入れちゃったなあ……」と後悔されている方も多いようです。

こういったケースの場合、定款で最長の10年までの任期なんかにしてしまったら大変なことになりますね。横領などの不正事由があれば、解任に相当する正当な理由として、株主の権限で任期満了前であっても取締役を解任することができます。しかし、法律的に正当な事由がなければ、取締役の職を解任することはなかなか難しいのです。 
正当な理由はなく、どうしても解任したい場合はどうなるのでしょうか?

  もし、強引に株主の権限で、任期10年まで待てずに満了前で解任した場合には、相応のリスクを負うことになるでしょう。具体的には、解任した取締役から損害賠償請求をされることが考えられます。「取締役として報酬を貰えるはずだったのものが、不当な解任によってもらえなくなったので、その分を補償しろ」と訴えられてしまうのですね。

そうなると、取締役の任期を長くすることはメリットだけではないと言えますね。

  も今まで会社を興された経験がない方は実感が湧かないと思いますが、さまざまな利害関係が絡む“会社”というところには、良くも悪くも色々な人たちが集まってきます。ですから、役員の任期ひとつをとっても、「長くできるようになったのだから最大まで長くしておこう」と単純に考えるのではなく、それによって抱えるリスクなども充分に考慮する必要があるでしょう。 

取締役、監査役の選任は慎重に行うべきなのですね。

  そうです。「いい人だから」と安易に取締役に加えるのではなく、充分に相手の人柄やスキルを把握した後、必要であれば取締役を加えることも考えるべきでしょう。設立時に焦って取締役をたくさん入れる必要はないと思います。最初は自分だけの取締役でスタートできるわけですから。 

また、これまでの株式会社とは違い、監査役についても必ずしも設置しなくてもよくなりました。もし監査役を設置するならば、本当に厳しい目でチェックをしてくれる人を監査役として入れ、内部規律、対外的な信用を保つようにするのが良いと思います。 

取締役が複数いる場合、代表取締役を選定する必要がありますよね?

  これまでの株式会社の場合、3名以上いる取締役の中から必ず代表取締役を選任しなければなりませんでしたが、新会社法では必ずしも代表取締役を選定する必要はなくなりました。その場合は、全員が代表取締役となります。

ただ、従来の印象からも、一般的には代表取締役を選定しておいたほうが良いと思います。機関設計によって異なるのですが、代表取締役は取締役同士の“互選”、もしくは株主総会の決議で“選定”されます。ただし、取締役の互選の場合でも、その取締役を選ぶのは結局、株主総会の権限ですから、現実的には株主に代表取締役を決める権限があると考えてもらった方がいいと思われます。 

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──次回、Vol.6『会計参与がもたらすメリットと会社登記の基本をおさえる!』へ続く

ゲスト:丸山 学(まるやま まなぶ)
行政書士法人あすなろ(旧丸山行政書士事務所) 代表、
有限会社丸山事務所 代表取締役、
起業家支援団体NPO法人Jungle 理事

民間企業の経理・総務課長職を経て、2001年8月行政書士事務所を開業。
会社設立手続き、契約書作成代理、資金調達などの法務面だけでなく、
マーケティングやビジネスモデルの構築など経営全般において、起業家を徹底的にサポートする。
商工会などでの講演やテレビ、ラジオ、雑誌等のマスコミ出演も多数。

著作には「行政書士になって年収1000万円稼ぐ法」「めざせ週末社長」「ブログではじめる!
ノーリスク起業法のすべて」「月100万円のキャッシュが残る 10の利益モデル」
(いずれも同文館出版)、「確認会社設立 1行政書士が教える1円で小さな会社をつくる本」
「新会社法対応 シロウトでもできる株式会社&LLC(合同会社)設立マニュアル」
(いずれも秀和システム)、「資格で起業」(PHP研究所)などがある。

ナビゲーター:大橋 悦子(おおはし えつこ)
株式会社ECOM 代表取締役、296会社有限責任事業組合(296LLP)職務執行者

平成5年株式会社金沢エアシステム入社し、株式会社日本エアシステムグランドホステスに勤務。その後、平成8年、渋谷工業株式会社入社国際部配属を経て、平成12年伊藤忠商事株式会社へ入社し、輸出入業務、営業、為替予約管理全般に携わる。平成14年起業家支援サイト296会社.com (作ろう会社どっとこむ)(http://www.296kaisha.com)を立ち上げ、翌年リーダーズクリエーション株式会社(現株式会社ECOM)を設立、代表取締役に就任。平成18年296会社有限責任事業組合(296LLP)立ち上げ、296会社.com (作ろう会社どっとこむ)事業部を同組合で職務執行者として運営。

独立開業支援を軸に、各分野のスペシャリストと業務提携し国内外法人設立支援、経理記帳支援事業、戦略の立案、各種法的相談支援、広報・PR・セミナーなどの企画・立案・運営業務の事業を幅広く行う。

小冊子「誰も教えてくれなかった起業・独立の極意」通算2万8,000部発行配布、「資本金1円で会社設立」セミナー通算15回開催延べ約500人参加、100社以上設立支援、「サラリーマン起業で年収3倍倶楽部」通算17回開催延べ2,000人参加、その他会計税務セミナー、コンサルティングコースなど開催し、毎回満員御礼にて多数の実績。

制作提供:(株)ECOM 296会社.com (作ろう会社どっとこむ)事業部 http://296kaisha.com
(C)2006 ECOM Co., LTd., All rights reserved. 296会社.com
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