〜 成功の扉を開けましょう 〜
事務所や店舗を借りる際は、見慣れない契約書を見て戸惑うものです。
ここではテナントを借りる際のポイントについていくつかお話したいと思います。
●賃料
表示賃料はあくまでもオーナーの希望賃料ですから交渉の余地がある場合がほとんどです。
保証金などその他の条件とあわせ、仲介業者を介して常識の範囲内で交渉してみてください。
●契約面積
1 契約面積は、一般的には「壁芯計算」で示されているのですが、実際は壁の内側を使用するわけですから小さくなります。
2 契約面積は借りる部屋の「専用面積のみ」の場合と、廊下やトイレを含む「共有部分を含む」場合があります。ゆえにいくつかの物件を比較検討する場合は「専用面積」を基準にしてください。
●期間
通常、賃貸借の期間は2年もしくは3年です。
1 期間満了日の3ヶ月から6ヶ月までに貸主・借主が解約の意思表示をしないときは
契約は同内容で更新されるのが一般的です。
2 定期借家契約の場合は 設定された期間の満了と同時に賃貸借契約も終了します。
●敷金・保証金
退去時までオーナーに預託する金銭とされるのが一般的で、償却(解約引き)、返還時期などその内容を十分に理解しておくことが必要です。
●共益費
管理費のこと。同規模のビルと比較検討しましょう。冷暖房空調費は、共益費に含まれる場合と別途付加使用料が必要な場合があります。また、深夜残業による追加料金が必要な場合もあります。
●付加使用量
専用室内での電気・ガス・水道の光熱費等のことです。残業時・深夜残業時の使用料が割増しとなる契約内容もあります。また照明・電球など、室内照明の取替え費等は、一般的に借主負担です。
●設備
電気容量や配線、空調、換気などの設備が、使用予定のもに必要充分なものであるかどうか確認する必要があります。
●原状回復
契約終了には、借主物件を「原状回復」する義務があります。壁の塗り直しや、床タイルの張替えなどは一般的に借主負担となります。あらかじめ「原状とはどういう状態をいうのか」ということについて取り決めをしておけば、オーナーとの認識の違いが起きません。
●プロに依頼
借主のみの立場にたつ、プロのコンサルタントを雇うのも、間違いのないテナント契約を行うための有効な手段です。費用は当然かかりますが、間違いがなく、時間を有効に活用できます。
作成:不動産調査
さくら事務所長嶋修
監修:296会社どっとこむ |