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登記

起業・会社設立の役立ち情報ページです!!

そもそも、登記って何だ?という方のために‥

 日本の会社は分かりやすく言うと登録制のようになっていて、各地方を管轄する登記所(法務局)で登記(登録のようなもの)することによってはじめて会社として認められる訳です。

 ですから、予め定められた会社の様々な事項を登記して一般に公開しなければいけません‥と、書くと簡単ですが、その登記を行うためには法律で定められた通りの手続きとそれを証明する書面を提出しなければならず、一般の方ではなかなか簡単に書面の作成が出来ず、おまけに法務局の「ザ・役所」的対応に悩まされるのがお約束のパターンなのです。


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【登記】

 

〜 二度目の法務局です 〜

 

登記をせずに何らかの取引を行ったとしても、それはあくまで個人で行った取引となります。責任も全てその個人が負う事になります。

 さて、登記というとどうしても難しい、面倒くさいというイメージがありますが、それは内容を理解せずに小手先だけで書類さえ作ればよいという気持ちで望むせいです。そうなると法務局で、「この書類の日付がこちらの日付より先なのはおかしい」と言われ泥沼に入り込むのです。
 急がば回れです。
 それぞれの書類が何のために添付を求められるのかを理解すれば簡単です。
 登記すべき事項というのは決まっています。
 例えば有限会社であれば登記申請には原則として、

@ 商号
A 本店所在地
B 資本金
C 出資一口の金額
D 事業目的
E 役員の住所・氏名
 などが必要事項になります(設立形態によって若干異なります)。

 これに、定款や出資金保管証明書、取締役による調査書などを添付します。
 @〜Eまでの事項は定款に記載してある訳ですが、これらは会社の根幹をなす重要な事項です。要は、こうした重要事項が正しく決められたか、そして本当にその実情に沿ったものかを証明するのが「添付書類」な訳です。
 こう覚えましょう。
 ●登記申請用紙は、このような事項で登記したいという希望を書く。
 ●添付書類は、その事項で登記することになった経緯を証明するためのもの。

 @〜Eまでの事項は出資者(社員)が協議の末決めることです(出資者が一人なら一人の頭の中で協議して決める)。その協議の経緯・結果を記載したものが定款です。出資者みんなが納得してこれらの事項を決めましたよという証明のために定款には出資者が実印を押して公証人の認証まで受けるのです。

 

しかし、ここまででは出資者全員の気持ちを表わしたに過ぎません。資本金を300万円にしようと決まった事までは証明出来ますが、実際に金融機関にそれだけの金額を保管しているかどうかまでは定かではありません。

 そこで実際に保管していることを証明するために、「払込金保管証明書」を金融機関に発行してもらい、登記時に添付するのです。
 さらに、定款に定められた人が、定められた通りに出資金を振り込んだかどうかを取締役が調査して万全を期す訳です。
 こうした理由でこれらの添付書類が必要になる訳です。

 そして、定款でみんなの気持ちを確認し、実際にその通り金融機関に振込み、その振込みが適法に行われたことを調査するという一連の流れが理解出来れば、それぞれの書類の日付の順番や必要な文言、押すべき印の種類なども自然と見えてくるのです。

 

さて、実際に登記所で登記を申請する時はどのような手順で申請するのでしょうか?
 簡単です。
 登記申請用紙に添付書類を添えて受付箱の中に放り込んでくるだけです。

 箱の近くに「補正日は何月何日です」という表示がある筈です。これは、もし書類に不備があった場合はこの日までに直してくださいという意味と同時に実質的には登記完了日です。書類に不備がなければ基本的にはこの日までに登記が完了しています。
 しかし、初めて登記を申請する方であれば自作した書類について色々と不安があると思います。そのような時はいきなり箱に放り込まずに登記官に不安な箇所などを点検してもらいましょう。もし、補正があって後日、訂正のために呼び出されたりしたら時間の無駄ですから。
 さて、実際に提出する書類は以下の通りです。


●株式会社の場合
@ 株式会社設立登記申請書
A 登記用紙と同一の用紙(この紙に細かい登記事項を書き込むのですが、現在、全国の法務局はコンピューター化の真っ最中で用紙が統一されていません。これだけは所轄の法務局にお問い合わせください)
B 定款
C 株式の引受を証する書面(定款に記載されていればそれを援用=省略することが出来る)
D 株式払込金保管証明書
E 取締役会議事録
F 取締役・監査役の就任承諾書(定款に記載されていればそれを援用=省略することが出来る)
G 取締役・監査役の調査報告書
H 代表取締役の印鑑届書(これも法務局によって異なりますので所轄の法務局にお問い合わせください)
I 代表取締役の就任承諾書
J 代表取締役の個人の印鑑証明書
K 登録免許税貼り付け用台紙(要は登録免許税分の印紙を貼り付けるための紙一枚。登録免許税を現金納付するところもあるようなので、これも一応確認)


●有限会社の場合
@ 有限会社設立登記申請書
A 登記用紙と同一の用紙(この紙に細かい登記事項を書き込むのですが、現在、全国の法務局はコンピューター化の真最中で用紙が統一されていません。これだけは所轄の法務局にお問い合わせください)
B 定款
C 出資金保管証明書
D 取締役・監査役の就任承諾書(定款に記載されていればそれを援用=省略することが出来る)
E 取締役の印鑑証明書
F 代表取締役の印鑑届書(これも法務局によって異なりますので所轄の法務局にお問い合わせください)
G 登録免許税貼り付け用台紙(要は登録免許税分の印紙を貼り付けるための紙一枚。登録免許税を現金納付するところもあるようなので、これも一応確認)


監修:296会社どっとこむ



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