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類似商号調査

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類似商号調査

 

〜 まず法務局へ行って類似商号調査を行いましょう 〜

商号というのは、いわゆる会社名のことです。
 会社名を付けるのにも一定のルールが存在し、このルールを外れたものは登記を拒否されます。つまり、会社として認められないことになります。

 この「類似商号」と「
事業目的の適格性」を事前によく確認しておくことが迅速な会社設立のポイントです。これをおろそかにして会社設立手続きを進め、定款認証や登記申請の段階になってやり直しになると時間と労力を無駄にすることになります。

 さて、類似商号とは「同じ市町村(区)内の会社で同一の事業目的を有し、かつ商号が全く同じあるいは混同しやすいもの」を指します。
 従って、これから会社を設立しようという際には自分の会社の本店を置こうとする市町村(区)内に同一の事業目的で同じ(あるいは似た)商号の会社が既に存在していないことを確認する必要があります。

 この確認作業を「類似商号調査」と呼びます。

 

本店を置こうとする市町村(区)を管轄する登記所(法務局)に出向き、類似商号調査用の会社名一覧表を閲覧して自分の目で確認します。類似商号確認のための閲覧は無料です。
 会社名一覧表は大概、アイウエオ別にファイルされていますので、自分がこれから付けようとする会社名と同じ頭文字のファイルから同一の(あるいは似た)名前の商号が存在しないかを確認します。たとえ同一の商号が存在しても事業目的が明らかに異なれば(例えば「喫茶店の経営」と「一般貨物運送業」など)類似商号とはなりません。

 しかし、発音上は似ていなくても、「太丸」と「大丸」などのように視覚的類似があれば類似商号とされる可能性もありますので、漢字の場合は特に視覚的に類似する他の漢字にも注意を払う必要があります。

 また、「チェインズ」と「日本チェインズ」などのように、冠の地域名や規模を表す言葉だけが異なるものも類似とされます。そのため、法務局の類似商号調査用のファイルは、アイウエオ別のものの他に「日本」「東京」「大」などの冠が付いた会社の分だけをまとめたファイルが用意されているのが通常です。これも見落とさないように調査しましょう。

 また、類似商号の他にも以下のような会社名は登記出来ませんので注意してください。
@ 外国文字が入った社名
必ず漢字・カタカナ・ひらがなを用いなければなりません。
「ABC工業株式会社」は不可ですが、「エー・ビー・シー工業株式会社」であれば可です。句読点・カッコ・数字なども使えませんが、外国語のカタカナ表記の中に中黒を入れることは可能です。
※平成14年11月よりアルファベットの使用が可能となりました。

A 社会的に認知された企業名やブランド名の商号を含んだもの
消費者・取引先に誤解を与えるようなものは許されません。
「シャネル工業」なども登記拒否になる可能性大です。

B 銀行業や信託業を営むもの以外が「銀行」「信託」の文字を入れること
類似商号は自分で判断せずに、微妙だなと思うものがあれば必ず登記官に確認を取っておきましょう。

 

■ 事業目的の適格性

 会社を設立する時には、予めその事業目的を明確にして定款に記し登記しなければなりません。しかし、この「目的」が適格性に欠けるとして公証人役場で定款認証をしてもらえずに何度も足を運ぶはめになることがよくあります。
 基本的にはより具体的に書かれているか否かという問題になります。

 例えば、「介護用品の販売」では認められませんが、「車椅子、紙おむつの販売」ならOKです。「人材派遣」では認められませんが、「特定労働者派遣事業」ならOKです。
 とにかく具体的に記載することが必要です。

 しかし、どこそこの法務局では通ったけど別の法務局では不可とされたということも現実にあるようです。ですから、これも迷ったら事前に登記官に確認を取っておいた方が無駄がありません。
 なお、事業目的はいくつ書いても構いませんので将来的に行う予定の事業についても記載しておいた方がよいでしょう。しかし、あれもこれもと脈絡なくいっぱい書いていては今度は会社の信用性を落とすことになります。
 登記された事項は全て誰にでも公開されますから。

 なお、必要な目的を列挙したら最後に、「前各号に付帯する一切の業務」という一項も付け加えておきましょう。
 そして、もう一つ注意したいのが「
許認可」との絡みです。
 事業によっては、役所の許認可を受けなければ営業を始められないものもあります。

 許認可を得るためには、それぞれの役所へ許認可申請を出すことになりますが、その際に会社の目的欄にその許認可申請と同一のものがなければ当然に却下されてしまいます。
 例えば、建設業許可の中の「建築一式」を取得しようとしても、もし目的欄に「飲食店の経営」しかなければ認められるはずもありません。

 

許認可申請の専門家である行政書士に会社設立を依頼する時は当然に将来の許認可を見越しての目的欄設定や役員人選のアドバイスがあると思いますが(許認可は役員の経験が問われることが多い)、そうでない場合は慎重に先のことを考えて設立手続きを進めてください。

                 
監修:296会社どっとこむ



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