役員報酬

役員報酬はいつ決める?

役員報酬は期首から3ヶ月以内に決めます。

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結論

役員報酬を決めるタイミング(期首3ヶ月ルール)を整理。いつ決めるか、何を用意するかを短く確認できます。

期首3ヶ月以内に決める

役員報酬は期首から3ヶ月以内に決めます。

決める順番

利益見込み→候補3つ→比較→決定→議事録の順です。

結論|期首3ヶ月で決めて固定。ここを外すと「損金にならない」リスク

役員報酬は、原則として事業年度開始から3ヶ月以内に決定します。ここで決めた月額を毎月同じ金額で支給することで、税務上の要件(定期同額給与)を満たしやすくなります。

タイミングやること残すもの
期首〜1ヶ月利益見込み・現金安全ラインの確認試算表/資金繰り(簡易でOK)
〜2ヶ月月額案を作る(税金+社保を概算)検討メモ
〜3ヶ月決議して確定株主総会議事録(または取締役会議事録)

月額の作り方は 役員報酬の決め方 を先に見てください。

よくある失敗(ここで詰む)

  • 「忙しいから後で」→ 3ヶ月を過ぎて変更できず固定化
  • 金額だけ決めて議事録なし → 税務で揉める原因
  • 生活費優先で高くしすぎ → 会社の現金が残らない

変更したくなったときは 変更ルール を確認してください。

決議(議事録)に書く項目

項目書く内容
決議日いつ決めたか
対象者誰の役員報酬か
金額月額いくらか(または年額)
適用開始何月分から適用か
理由会社利益・現金安全ライン・生活費等の根拠(簡潔でOK)

よくある質問

Q
役員報酬はいつ決めますか?
A
原則は事業年度開始から3ヶ月以内に決めます。
Q
3ヶ月を過ぎたらどうなりますか?
A
原則として変更が難しくなり、税務上のリスクも増えます。
Q
議事録は必要ですか?
A
実務上は必要です。決議日・金額・適用開始を残します。
Q
年の途中で役員報酬を決め直せますか?
A
原則は不可です。例外要件がある場合のみ検討します。
Q
期首がいつか分かりません
A
通常は事業年度の開始日です(決算月の翌月から)。不明な場合は税理士に確認してください。
Q
役員報酬の決定で最初に見る数字は?
A
納税見込みと運転資金を含む現金安全ラインです。
Q
生活費を優先して決めても良い?
A
会社の現金が残らないと危険です。まず会社の安全ラインを確保します。
Q
決議の形式は株主総会ですか?
A
会社の機関設計で異なります。一般に議事録として残せればOKです。
Q
決定後に『やっぱり高い』と気づいたら?
A
原則変更できません。変更できる例外は変更ルールページを参照してください。
Q
最短の流れは?
A
利益見込み→月額案→決議(議事録)で確定、です。

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