役員報酬の変更ルール

役員報酬の変更|期中に変更できる3つの例外と必要な証拠

役員報酬は期首3ヶ月以内に決めたら、その期は原則変更できません。変更しようとすると定期同額給与の要件を失い、税務上のリスクが発生します。変更できる例外3つと必要な手続きを整理します。

  • 変更が認められる3つの例外条件
  • 変更時に必要な証拠と議事録
  • 最初の月額設定で後悔しない考え方
役員報酬の変更ルール 原則変更不可
原則変更不可。例外3つのどれかに当たる場合のみ変更を検討できる。

原則:役員報酬は期中に変更できない

決算や資金繰りを含めて整理したい方は「決算 税理士」まとめページをご覧ください。→ 決算 税理士

役員報酬を損金(経費)として認めてもらうためには「定期同額給与」の要件を満たす必要があります。これは事業年度を通じて毎月同じ金額を支払い続けることを意味します。期中に金額を変えると、この要件を失います。

変更が認められるのは以下の3つの例外のみです。それ以外(「欲しくなった」「節税のため」「生活費が増えた」)はすべて否認リスクがあります。

変更が認められる3つの例外

例外の種類どんな状況か必要なもの
①業績悪化改定売上が急減するなど、役員報酬を維持すると会社の継続が困難な状況資金繰り資料・売上推移・議事録(客観的事実の記録)
②役員の職務変更代表取締役→取締役への降格など、役職・職務内容が大きく変わった場合職務変更の事実を示す書面・議事録
③事前確定届出給与賞与等を事業年度開始前に税務署へ届け出て、届出通りの金額を支払う場合事前確定届出給与に関する届出書(税務署提出)

3つの例外はいずれも「客観的な事実と証拠」が必要です。主観的な判断や節税目的では認められません。

変更する場合の手順

  1. 例外要件に当たるか確認する:上記3つのどれかに該当するか判断します。当てはまらない場合は変更できません。
  2. 数字の資料を揃える:業績悪化改定の場合は売上推移・資金繰り表など客観的データを用意します。
  3. 議事録を作成する:変更の理由・変更後の金額・適用開始月を記した議事録を作成します。
  4. 税理士に確認してから変更する:例外に当たるかどうかの判断は難しいため、税理士に確認してから変更してください。

変更が不安な方への最善策:最初の月額設定を保守的(低め)に設定し、会社の現金が余裕を持って残る水準で決めることです。「上げたいなら来期」を前提に、当期は安全な月額でスタートしてください。

よくある質問

Q
役員報酬は期中に変更できますか?
原則できません。変更が認められるのは①業績悪化改定②役員の職務変更③事前確定届出給与の3つの例外に限られます。
Q
節税のために変更したいのですが可能ですか?
認められません。節税目的での変更は税務上危険です。変更には売上急減など客観的な理由が必要です。
Q
減額と増額ではどちらが認められやすいですか?
減額の方が認められやすいですが、それでも客観的理由と議事録が必要です。増額はさらに要件が厳しく、通常は認められません。
Q
変更が不安な場合はどうすればいいですか?
最初の月額設定を保守的に設定し、会社の現金が余裕を持って残る水準で決めることが最良の予防策です。「来期に上げる」前提で当期は低め設定にしてください。

変更できるか判断に迷ったら税理士に確認してください

業績悪化改定・職務変更の判断は専門的です。一人で判断するより確認してから進めてください。

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