会社設立 税理士
設立直後の税理士選びと届出を整理
見る →役員報酬を上げると社会保険料も増加します。しかも会社・個人の両方が負担するため、税金より「毎月の固定コスト」として大きく効くことがあります。月額を決める前に必ず確認してください。

決算や資金繰りを含めて整理したい方は「決算 税理士」まとめページをご覧ください。→ 決算 税理士
社会保険料は「標準報酬月額」という区分(等級)で決まります。役員報酬の月額に応じて等級が決まり、その等級の保険料率を掛けた金額が毎月の保険料になります。
重要なのは、等級(帯)の境界をまたぐかどうかです。月額30万円から31万円に増えた場合、帯をまたぐと保険料が数千円〜1万円単位で増加します。帯の内側での小さな増減では保険料がほぼ変わりません。
| 役員報酬(月額) | 社会保険の影響 | 実務の判断 |
|---|---|---|
| 報酬帯の下限付近 | 少し上げると帯をまたいで保険料が跳ねることがある | 帯をまたぐかどうか確認してから月額を決める |
| 報酬帯の中間 | 小さな増減では保険料の変化が小さい | 税金側の最適化が効きやすい |
| 報酬が高い帯 | 厚生年金の上限(65万円程度)を超えると保険料が固定される | この帯では報酬増加の負担が相対的に軽くなる |
社会保険料は会社と個人で折半(半分ずつ)です。月額30万円の場合、社会保険料の総額はおおよそ4〜5万円程度で、個人負担が約2〜2.5万円、会社負担が約2〜2.5万円になります。
注意点は、会社負担分も「会社の固定コスト」として毎月発生することです。役員報酬を上げると、個人の手取りが増えるだけでなく、会社のコストも増加します。月額を決める際は個人の手取りと会社の合計コストを両方確認してください。
役員報酬を上げても手取りが思ったより増えない理由は、所得税と社会保険料が同時に増加するからです。特に次の帯では手取りの増え方が鈍くなります。
これらの帯をまたぐ月額設定は、増えるコストに対して手取りの増加が小さくなります。役員報酬の月額を決める際は、これらの帯を意識して設定することが重要です。税理士と一緒に試算してから決めることをお勧めします。
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