役員報酬のタイミング

役員報酬はいつ決める?期首3ヶ月ルールを守らないと1年間損をする

役員報酬の決定には「事業年度開始から3ヶ月以内」という期限があります。この期限を過ぎると月額を変更できなくなるだけでなく、支払った役員報酬が税務上の「損金」に算入できなくなるリスクがあります。

  • 期首3ヶ月ルールの根拠と意味
  • 決定から議事録作成までの手順
  • 期限を過ぎた場合の対処方法
役員報酬の決定タイミング 期首3ヶ月以内
期首3ヶ月以内に決めて固定する。ここを守れば1年間安心。

期首3ヶ月ルールとは何か

決算や資金繰りを含めて整理したい方は「決算 税理士」まとめページをご覧ください。→ 決算 税理士

役員報酬を税務上の「定期同額給与」として損金(経費)に算入するためには、事業年度を通じて毎月同じ金額を支払い続けることが必要です。そのため、金額を変更できるのは「事業年度開始から3ヶ月以内」という期間に限定されています。

この期限を過ぎて月額を変更すると、変更前後で金額が異なる月が発生します。その結果、定期同額給与の要件を満たせなくなり、支払った役員報酬が損金に算入できず、法人税の節減効果がなくなります。

定期同額給与とは:毎月同じ金額を支払い続ける役員報酬のことで、税務上の損金算入が認められる役員給与の主な形態です。

決定から議事録作成までのタイムライン

期首からの時期やること残すもの
期首〜1ヶ月以内今期の利益見込みと現金安全ラインを試算する簡易試算表・資金繰り表
1〜2ヶ月月額候補を3パターン作り、税金・社会保険を比較する3パターン比較メモ
2〜3ヶ月以内株主総会(または取締役会)で決議して議事録を作成する株主総会議事録または取締役会議事録
決議月から毎月同じ金額を支払い続ける(定期同額給与)給与明細・振込記録
役員報酬決定のタイムライン
3ヶ月以内に決議まで完了させる。議事録がないと税務調査で否認リスクあり。

議事録に記載すべき内容

役員報酬の決議を証明するために、議事録には以下を必ず記載してください。

  • 開催日時と場所:決議した日付と場所
  • 出席者:株主または取締役の氏名と押印
  • 決議内容:「〇〇(氏名)に対する役員報酬を月額〇〇円と定める」と明記
  • 適用開始月:「〇年〇月分より」と明記
  • 決議の形式:全員一致または賛成多数かを記載

この議事録が税務調査の際に「損金算入の根拠」として機能します。作成せずに口頭だけで決めていると、調査で否認されるリスクがあります。

よくある失敗と対処法

  • 「忙しいから後で決める」→ 3ヶ月を過ぎた:変更できずその月額で1年固定。翌期首に改定することになります。当期は現状で進めるしかありません。
  • 金額だけ決めて議事録を作成しなかった:税務調査で定期同額給与の要件を問われた際に証拠がなく、損金算入を否認されるリスクがあります。決議と同時に議事録を作成してください。
  • 「決めた後に高すぎた」と気づいた:原則変更できません。来期の期首に改定することになります。設定前に税理士と試算することで防げます。

よくある質問

Q
役員報酬はいつまでに決めなければいけませんか?
事業年度開始から3ヶ月以内に決定が必要です。この期限を過ぎると定期同額給与の要件を満たせず、支払った役員報酬が損金に算入できなくなるリスクがあります。
Q
3ヶ月を過ぎてしまったらどうなりますか?
原則として期中の変更はできません。月額を変更した場合、変更前後で金額が異なる月が発生し、定期同額給与の要件を満たせなくなります。来期の期首にやり直すことになります。
Q
議事録は必ず作成しなければいけませんか?
税務上の証拠として実務上必須です。税務調査で役員報酬の損金算入を認めてもらうためには、決議日・金額・適用開始月を記した議事録が必要です。
Q
設立直後の会社は期首3ヶ月はいつになりますか?
設立直後の最初の事業年度は、設立日から3ヶ月以内が「期首3ヶ月」に相当します。設立と同時に役員報酬の設定を始めてください。
Q
役員報酬の最短の決め方は?
利益見込みを試算 → 月額候補を3パターン作成 → 税理士と確認 → 株主総会で決議して議事録作成、の4ステップが最短です。

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