会社設立後の業種別の許認可の記事一覧|296会社

小さなお店の模型と真鍮の鍵、金色のシールの証書を入れた額縁

建設業・宅建業・人材紹介・人材派遣・飲食店・運送業など、業種ごとに必要な許認可と要件、設立後に申請できる時期をまとめています。許可が出るまで営業できない業種は、設立前から要件を確かめてください。

このカテゴリーの記事は順次公開します。

業種別の許認可のよくある質問

定款の事業目的は許認可の審査で見られる?

見られます。多くの許認可では、定款と登記事項証明書の事業目的に、その事業を行う旨が書かれているかが確認されます。たとえば有料職業紹介事業の許可申請では、事業目的に「職業紹介事業」が入っていることが求められます。目的に載っていなければ、株主総会の特別決議で定款を変え、目的変更の登記(登録免許税3万円)を済ませてから申請することになります。求められる文言は許認可ごとに違うため、定款を変える前に所管の窓口や手引きで書き方を確かめておくと二度手間を防げます。

許認可を取るとき役員に条件はある?

あります。多くの許認可には欠格要件があり、会社だけでなく役員一人ひとりが審査されます。建設業許可を例にすると、破産して復権を得ていない人、一定の刑の執行を終えてから5年を経過しない人、暴力団員等が役員にいると許可を受けられません。建設業ではこの役員等に、取締役のほか相談役や顧問、議決権の5%以上を持つ株主も含まれます。許可を取った後に役員を追加・変更した場合も、建設業なら30日以内に変更届が必要です。役員を迎える前に、該当しないことを本人に確かめておきましょう。

許認可を取る事務所はどこでもいい?

どこでもよいわけではなく、許認可によっては事務所の実体や使い方が審査されます。建設業許可の営業所は、見積りや契約の締結などを実際に行う事務所でなければならず、登記上の本店というだけでは認められません。有料職業紹介事業では、求職者のプライバシーを守って対応できる構造が求められ、賃貸借契約の使用目的が「住居」なら「事務所」への変更か貸主の承諾書が必要です。宅建業も事務所ごとに業者票の掲示が求められます。物件を契約する前に、所管の手引きで事務所の要件を確かめてください。

許可を取った後に必要な手続きは?

許可は取って終わりではなく、更新・変更届・毎年の報告が続きます。建設業許可は有効期間が5年で、満了の30日前までに更新の申請が必要です。毎事業年度の終了後4か月以内に決算変更届を出し、役員や商号、営業所の変更は30日以内、常勤役員等や営業所技術者等の変更は2週間以内に届け出ます。有料職業紹介事業の許可は新規が3年、更新後は5年です。期限内に届け出ないと行政処分の対象になる場合があるため、許可が出た日に更新期限と届出の一覧を予定表に入れておきましょう。

許認可の申請は誰に頼めばいい?

許認可の申請書類の作成や提出の代理は、行政書士に頼むのが基本です。官公署に出す書類を報酬を得て作成することは行政書士の業務で、総務省は、資格のない人が手数料やコンサルタント料など名目を問わず報酬を得て作成することはできないとしています。違反すると1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です。職業紹介や派遣など労働関係の許可は社会保険労務士も扱います。会社が自分で申請することもできるので、所管の手引きを読み、手間と期限を見て依頼するか決めましょう。

会社で美容室・理容室を開くときの手続きは?

美容所や理容所を開くには、開設前に保健所へ開設届を出し、施設の検査を受けて確認を得てから営業します。届出は開設予定日の10日前までなどと保健所が目安を示しており、内装工事の前に図面を持って保健所へ相談するのが確実です。会社が開設者になる場合は登記事項証明書を添付し、従業者の美容師・理容師の免許証なども必要です。美容師・理容師が常時2人以上いる店では、講習を修了した管理美容師・管理理容師を置きます。検査手数料は自治体ごとに異なるため、店舗の所在地の保健所で確かめてください。

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