さて、新会社法のもとでは有限会社というものを新たに設立することは出来なくなります。
では、法律の施行前に既に設立された有限会社はどうなるのでしょう?
この場合は二つの道を選ぶことが出来ます。
1.そのまま有限会社として存続する
新たに設立することは出来なくても、既にあるものは存続できます。
(法律的には「特例有限会社」と呼ばれます)。
しかし、ゆくゆく有限会社という存在が珍しくなっていくこと、また、資本金1円でも取締役1名でも株式会社に変更できることを考えると、法律施行後は株式会社へ組織変更することを考えるべきかもしれません。
2.株式会社へ変更する
定款を変更し登記することにより株式会社を名乗ることが出来るようになります。
法律施行を目前に会社を設立する場合、有限会社にするか株式会社にするか迷うケースが出ると思います。
新会社法施行前だと株式会社は資本金1000万円以上、有限会社は300万円以上。役員は株式会社が取締役3名以上、監査役1名以上。有限会社は取締役が1名以上いればよい(監査役の設置は任意)という大きな違いがあります。
もっとも、資本金の部分は特例(確認会社制度)を利用すればどちらも1円でもOKなので、実質的には取締役・監査役の人数の違いということになります。
新会社法の施行が迫っていることを考えれば、今から株式会社で設立しておいた方が良いことは良いですが、しかし、どうしても取締役の数を揃えるのが難しい(あるいは出来るだけ他人を巻き込まずに一人でやりたい)という場合には、有限会社で設立しておいて新会社法施行後に時期を見て株式会社へ変更するということでよろしいかと思います。
作成:丸山行政書士事務所
丸山学行政書士
監修:296会社どっとこむ
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