アメリカなどでは既に株式会社に匹敵するくらいに利用されているのがLLC(Limited Liability Company)と呼ばれる会社組織です。株式会社とは一体、なにがどう違うのでしょう?
一言でいえば 株式会社 というのは物的会社と呼ばれ 「物」 を主体に考える会社です
一方、 LLC というのは人的会社と呼ばれ 「人」 を主体に考える会社です。
どういう事かといえば、従来のビジネスは設備に代表されるように「物」があって初めて利益が生み出されるという考え方を基本にしています。たとえば、株式会社は投資家がお金を出し、それにより設備などを揃えることが出来る。それを使うことによって利益が生み出される〜というように。
つまり、お金(物)があればこそビジネスが優位に進められて利益が生み出されるのだと。それゆえ、利益が出たときにはお金を出した株主がそれを享受するのが当たり前であるという発想なのです。法律によっても、原則としてお金を出した(出資した)割合によって会社の利益が配当されると規定されているのです。
・・・ところが、近年、この「物(お金)があるからこそビジネスが優位に進められる」という考え方が変わってきているのです。昨今のビジネスは物(お金)よりも『人』が利益を生んでいるのではないかというのです。人が有する知識やノウハウ・技術こそが利益を生んでいるという考え方です。
必ずしも物(お金)を出した人だけが利益を享受するのではなく、知識・ノウハウ・技術を提供している人も利益を受け取る仕組みを持った会社があってもいいのではないか〜という思想からLLCが生まれています。ですから、LLCでは出資者(株主)だけが利益配当を受けると決めなくても良いのです。たとえば、お金は出資していないけれども、その人がいればこそ会社の利益が生まれるという人材がいれば、定款によってその人にも利益配当の権利を付することも可能になります。
いわゆる「定款自治」と呼ばれるもので、法律に縛られるのではなく、そこの会社で利益に関する規定さえも柔軟に設計できる制度です。ですから、お金は持っていないけど能力を持つ『人』と、お金を出せる『企業』が共同でLLC(合同会社)を設立するという事例が多く出てくると考えられます。従来であれば、お金を出した企業だけが会社の所有者であり会社を自由にし、利益を享受していたのですが、お金を出した企業と能力を提供した人が対等な立場で会社を経営できることになります。
非常に話を分かりやすくまとめてみましたが、
◆ 従来の株式会社は物(お金)が主体
◆ LLC(合同会社)は人が主体
という意味がお分かりいただけたでしょうか?これからのビジネスには非常に適したスタイルだと思っています。2005年6月29日、新会社法が国会で可決成立しました。
従来の商法の「会社」に関わる部分を大改正し、新たな法律として作られたのが、いわゆる「新会社法」(正式名称)です。これまでも商法の改正はたびたび行われてきましたし、また特例として確認会社制度を生み出したりということが行われてきましたが、今回は「会社」に関わるルールを根本から変えるものになっています。この新会社法が実際に施行される(ルールが変わる)のは、2006年の4月と見られています。
特に会社設立に関わる主な変更点は以下の通りです。
◆ 有限会社制度の廃止
長く親しまれてきた有限会社制度が無くなります。(正確には株式会社に一本化される、統合されるということになりますが)では、現行の有限会社はどうなるのか? 新会社法の施行前に有限会社を設立した場合はどうなるのか? 詳しくは「新会社法で現行の有限会社はどうなる?」をご覧ください。
◆ 株式会社設立の要件が大幅に緩和される
従来は、少ない資本金で少ない人数の役員で気軽に会社を設立しようと思えば有限会社を活用したものですが、有限会社制度が廃止されると今後はどうなるのでしょうか?実は新会社法施行後は株式会社を従来の有限会社くらいの手軽さで(いえ、それ以上の手軽さで)設立できるようになります。資本金1円でもOK。役員(取締役)1名でもOKです。
◆ 新たな会社制度、日本版LLC(合同会社)制度が新設される
有限会社でもない、株式会社でもない、LLC(合同会社)と呼ばれる新会社形態が誕生します。これは、従来の株式会社とはその概念が大きく異なるものとなります。おそらくはベンチャー企業など、これからの起業家に大きな支持を受けると考えられます。詳しくは「LLCとは?(合同会社)」をご覧ください。
・・・その他、数え上げればきりがないほどの改正点があります。
今後、さらに施行までの間に様々な情報(法律以外にも役所内の各通達などで詳細部分が決まっていきますので)が出てくると思います。
作成:丸山行政書士事務所
丸山学行政書士
監修:296会社どっとこむ |