もちろん、ビジネスが優先ですよね。
法律なんて、その時々で変わるものですからあまり気にしていても意味はありません。法律のことを気にするのは私たちのような法務の専門職の人たちだけで充分です。
起業家は、新会社法が施行される来年まで待って起業しようなどと言っている場合ではなく、今、このタイミングで仕掛けるべきものは今仕掛けなければ仕方ありません。
インターネット時代は、半年も経てばビジネス・シーンは大きく変わります。
では、実際にどのような形で設立するのが得策かを考えてみましょう。まず、新会社法施行後は有限会社が新たに設立できなくなるという点がポイントになってきます。つまり、何年後かには「有限会社」という存在自体が非常に珍しくなってきます。ほとんどが会社といえば株式会社という時代にあって有限会社であり続けることは、あまり有益とは考えられません。
ですから、出来ることなら今、会社を設立するならば株式会社で設立することをおススメいたします。
もちろん資本金が1000万円以上用意できるのであれば通常の株式会社。それが難しければ確認株式会社(資本金1000万円未満で設立可能)で設立しておくのがよろしいかと思います。
しかし、確認株式会社であれ通常の株式会社であれ株式会社である以上、現行の法律では取締役3名以上、監査役1名以上を用意する必要があります。ここで引っかかってしまう方が結構、いらっしゃいます。つまり、あまり人を巻き込みたくないので1人でやりたいという方です。
その場合はどうしても株式会社は設立できませんから、有限会社(通常の有限会社、あるいは確認有限会社)で設立することをおススメします。
そして、新会社法が施行されましたら株式会社でも取締役は1名でもOKになりますから、法律の施行を待って株式会社に組織変更をし取締役1名の株式会社を作り上げましょう。
作成:丸山行政書士事務所
丸山学行政書士
監修:296会社どっとこむ |