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新会社法対応の会社設立パックです!なるべくコストを抑えたい、丸投げして時間と労力を短縮したいなど、お客様の希望にあわせて選べる2タイプの会社設立代行サービスをご用意しております!!
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株式会社設立までのスケジュール

株式会社設立までの期間は?
役所の込み具合や、お客様の書類の揃い具合にも左右されますが、
大体3〜4週間くらいで会社設立が完了します。会社の創立記念日はいつ?

会社の設立日(創立記念日)は、基本的には法務局へ登記申請をした日になります。
法務局は、平日のみの営業ですので、土日祝日は登記することはできません。

なお、会社の登記簿謄本が取得できるのは、法務局へ登記申請をして、
法務局での事務手続きが終了してからになります。登記申請をしてから、
だいたい1〜2週間ほど後に登記簿謄本をご取得いただけます。


株式会社設立までの具体的な手続き
設立までの期間:3〜4週間  印紙代などの実費費用:26万円程度

    1. 事前準備(会社の概要を決める。)

    2. 法務局で商号調査と目的確認の確認をする。

    3. 定款を作成する。

    4. 会社の代表印を注文する

    5. 公証人役場で定款認証する。

    6. 金融機関へ資本金の払い込みをする。

    7. 会社設立に必要な書類を作成する。

    8. 法務局へ登記申請する。

    9. 会社設立完了
      (法務局へ登記申請して1〜2週間程度で会社の登記簿謄本が取得できます。)


    10. 税金関係と社会保険関係の届出を出す 。

   ※この順番通りに手続きを行うのがスムーズな会社設立のコツです。


1.事前準備(会社の概要を決める。)

概要が決まったら書面に残そう!
設立する株式会社の概要が決まったら最初に作る書類は、
「発起人会議事録」(発起人が1名の場合には「発起人決定書」)です。
発起人全員の意思で設立に関する重要なことを決めたということを書面に残して、
発起人全員で捺印しておきましょう。

発起人会議事録で決めておくべきこと

  • 商号
  • 事業目的
  • 発行可能株式数
  • 設立に際して発行する株式の総数と1株の金額
  • 発起人が引き受ける株式の数
  • 資本金を払込む金融機関
                など

発起人会議事録は、 発起人間の意思の行き違いによるトラブルを、
未然に防ぐためにも最初に作成することがベストです。
(従来、発起人会議事録または発起人会決定書は、資本金の払込みの際に金融機関へ提出する 書類でしたが、新会社法の下では不要になりました)


2.法務局で商号調査と事業目的の確認をする。

念のため、商号調査をしよう!
新会社法では、類似商号についての規制はなくなりましたが、
同一住所で同一商号の登記は認められません。
可能性としてはほとんどないとはいえ、全くないとも限りませんので、
念のため確認することをオススメします。

同一住所とは?

例えば、

・「一丁目2番3号」と「一丁目2番3号101号室」は
  同一住所とみなされます。(アウトです)

・「一丁目2番3号101号室」と「一丁目2番3号301号室」は
  同一住所とはみなされません。(セーフです)

同一商号とは?

例えば、

・「丸山事務所 株式会社」と「株式会社 丸山事務所」 は
  同一商号とみなされます。(アウトです)

・「丸山事務所 株式会社」と「マルヤマ 株式会社」 は
  同一商号とはみなされません。(セーフです)

但し、たとえ登記されて会社が設立できたとしても、有名企業や近隣に既にある会社と 同じような名前で事業を行った場合には、のちのち不正競争防止法などを根拠に損害賠償請求や 商号の使用差し止め請求をされるといったこともあり得ますのでご注意ください。

商号(会社名)に使える文字とは?

漢字
ひらがな
カタカナ
アラビヤ数字
ローマ字(大文字・小文字)
以下の記号
「&」(アンパサンド)
「'」(アポストロフィー)
「,」(コンマ)
「−」(ハイフン)
「.」(ピリオド)
「・」(中点)
※ ローマ字(大文字・小文字)は全角のみ使用可能
※ 文字と文字の間に空白を入れることはできません。ただし、ローマ字とローマ字の間は可能。
※ 記号は、商号の先頭又は末尾に用いることはできません。ただし,「.」(ピリオド)については,
省略を表すものとして商号の末尾に用いることもできます。

念のため、事業目的を確認しよう!

新会社法では、類似商号の規制がなくなったことによって、
事業目的の記載方法が包括的表現で許されるようになるといわれています。
ただ、今までどおり「適法性」「営利性」「明確性」などは必要になるかと思われますので、
念のため法務局にて事業目的の文章や言葉がいいかどうかを確認することをオススメします。

商号の調査や事業目的の確認は、本店所在地を管轄する法務局で行います。
商号の調査や事業目的の確認は、無料で行えます。


3.定款を作成する。

定款とは?
定款は会社の名前や資本金、事業の目的、運営、組織についてのきまりを定めた
「会社の憲法」のようなものです。会社は定款で決めたこと以外のことを営んではならないと
法律で決められています。
定款は会社を作る場合には必ず作成しなければなりません。


4.会社の代表印を注文する。

会社にも実印が必要だ!
会社の代表印とは会社の「実印」のです。個人の実印をご住所地に届け出たように、
会社も代表印(実印)を法務局へ届け出ます。

個人の実印をそのまま使う方もいらっしゃるようですができれば「代表取締役印」と
印字された会社専用の印鑑を作られたほうが便利かと思います。
(個人の実印ですと代表者が代わられた場合に、改印届を出さなければなりませんので)

法務局で登録できる代表印には、大きさなどに規定がありますが、
印鑑屋さんで「会社の代表印をつくりたい」と相談すると、規定通りに決められた印鑑を
調整してくれます。
会社の代表印は、登記申請の書類への捺印の時に必要になってきます。

また、実際に会社を運営していくに当たって必要な「銀行印」や「角印」なども必要になります。 印鑑屋さんでは「代表印」 「銀行印」 「角印」をセットにして割安で販売されていますので 一緒に作ってしまうことをオススメします。


5.公証人役場で定款認証する。

定款認証とは?
定款の記載事項や作成方法については、細かい決まりごとがあり、適切でないと訂正や
作成のやり直しをさせられる場合があります。
定款の記載方法や内容が法律に合っているかを確認してもらうため、
法律のプロである公証人という人に形式的な事柄などを確認してもらいます。

公証人に定款を確認してもらうことを定款認証と言います。公証人に認証しもらって初めて
定款は法的に有効なものとなります。
公証人に認証された定款は、会社設立の登記申請の際に法務局へ提出します。

なお、公証人に定款を認証してもらうには、認証代として5万円、定款に貼る収入印紙4万円分と 定款の謄本交付代金として2000円程度かかります。合計9万2000円くらい。
(電子定款認証を利用する場合には、定款に貼る収入印紙4万円は不要です。)


6.金融機関へ資本金の払い込みをする。

資本金の払込みとは?
従来、株式会社の設立の資本金の払込みは、銀行から資本金の保管証明書を
発行してもらわなければなりませんでした。が、新会社法では、 銀行からの保管証明書が不要になります。

新会社法の下では、金融機関が発行する保管証明書によって資本金の払込みを証明するのではなく 「個人の金融機関口座の残高証明をもって適正に資本金の払込みが行われたことを証明する」となりました。

新会社法のもとでの資本金の払込み手続きは、
1 資本金を出資者の名義の銀行口座へ振り込む
2 会社の代表者が資本金の払込みを証明する書面を作成する

といった感じになると思われます。

いずれにしても、金融機関で証明書をもらう手間と費用がかからなくなります。

資本金とは?
資本金とは、会社の財産や責任を示す重要な指数です。
会社の事業規模をあらわす目安であったり、
会社の信用を表す目安になっていたりします。

資本金は、会社が設立された後には、運転資金や経費として使っていいお金です。
(保険や供託金のようなものではなく、資本金は使っていいお金です)
新会社法では、株式会社の最低資本金規制が撤廃されましたので、
資本金1円からでも株式会社を設立することができます。

資本金は、いくらにするればいいの?
会社を設立する際の資本金の金額の目安としては、『会社を設立して3ヶ月くらいの運転資金』を
資本金として準備されることをおすすめしています。

会社設立当初には、なにかと現金が必要になることが多くあります。事業を始めてから次に
お金が入ってくる見込みが立つ間に、事業を運転していけるだけの現金をご用意されたほうがよろしいかと思います。

会社のお財布と、個人のお財布は別となりますので、もし、ご自身で会社の費用を立て替えた場合には、
金銭貸借または、増資ということとなります。
経理面をシンプルにする意味でも、現金を多少ご用意いただいたほうがよろしいかと思います。
もちろん、すぐに入金の予定が立っている場合などには、1円の資本金でも問題はないかと思います。


7.会社設立に必要な書類を作成する。

まずは登記申請に必要な添付書類を作る!
添付書類は、会社の概要や定款の記載事項によって若干違ってきますので、注意して作成しましょう。

なお、会社設立の登記をする際には、登録免許税として最低15万円分の収入印紙が必要です。
収入印紙は、大きめの郵便局や法務局の印紙売場で購入できます。


8.法務局へ登記申請をする。

登記とは?
会社の内容を公に証明する行為です。
会社の場合には、登記しなければ会社として認められません。
会社の資本金や役員、本店所在地などが登記され、登記簿謄本に記載されます。

登記簿謄本は、だれでも取得し見ることが出来ます。登記簿で会社等の内容を公開することにより、
その会社等と取引をしようとする人が思わぬ損害を被ることがないように、取引の安全と円滑化が
図られ、併せて会社等自身の信用保持に役立っています。

法務局に登記され、その会社の内容を誰でも見られるようになっているからこそ、
会社は個人事業よりも信頼性が高くなるのです。


9.会社設立完了
(法務局へ登記申請して1〜2週間程度で会社の登記簿謄本が取得できます)

会社の創立記念日はいつ?
会社の設立日(創立記念日)は、基本的には法務局へ登記申請をした日になります。
法務局は、平日のみの営業ですので、土日祝日は登記することはできません。

なお、会社の登記簿謄本が取得できるのは、法務局へ登記申請をして、
法務局での事務手続きが終了してからになります。登記申請をしてから、
だいたい1〜2週間ほど後に登記簿謄本をご取得いただけます。


10.税務関係と社会保険関係の届出を出す

会社設立後の届出も忘れずに!
会社設立が無事に終わりました際には、税金関係と社会保険関係の諸届が必要になります。
専門家にすべて依頼したいという場合には、税金関係は、税理士、
社会保険・労務関係は社会保険労務士に相談するとよいでしょう。

税務署への届出
会社設立から2ヶ月以内に法人設立届のほか税務に関する各種の届出が必要です。 
提出する書類は、税務署で交付してもらえます。
減価償却の方法などを選択するので、記入方法が分からなかったら、税務署で相談してみましょう。

都道府県・市町村への届出
会社設立から2ヶ月以内に法人設立届の届出が必要です。
提出先は、都道府県税事務所と市町村です。  (東京23区の場合には都税事務所のみ)
法人設立届出書は、都道府県税事務所、市町村で交付してもらえます。

社会保険事務所への届出
会社は、健康保険と厚生年金保険に加入しなければなりません。が、社会保険事務所によっては、
給料の支払実績があってから申請するところもあるようですので、社会保険事務所にてご確認下さい。

労働基準監督署・公共職業安定所への届出
従業員(パート・アルバイトを含む)を採用したら、労働保険(労災保険・雇用保険)へ加入します。
(労災保険の対象となる従業員を雇った日の翌日から10日以内に届出)


■起業の仕方。形態別特徴の比較!

形態

個人 株式会社 LLC 組合
(法人ではない)
責任 無限責任 有限責任 有限責任 有限責任
資本金 不要 1円以上 1円以上 2円以上
出資者 不要 1名以上 1名以上 2名以上
執行者の任期 なし 取締役あり なし なし
定款認証 不要 承認代5万、印紙代4万 印紙代4万 不要
登記 不要
(開業届)
登録免許税
15万
登録免許税6万 登録免許税6万
決算公告 義務なし 義務あり 義務なし 義務なし
配当 個人所得に対して課税 法人+個人   構成員課税(パススルー)
組織変更        

 

※有限責任とは、自らが出資した範囲内でしか債務を負わないという責任です。
仮に会社が債務超過に陥っても、出資者は出資した額の範囲のみで責任を負えばよく、
基本的には出資者個人は債権者から請求を受けることありません。


■ よくある質問

Q:法人化した方がいい基準を教えて下さい。

A:法人設立をした方がいい基準は、以前は売上高 3,000万円と言われていましたが
最近では

売上高が1,000万円

といわれています。

なぜなら、個人事業主の場合、売上が1,000万円未満であれば、消費税の納税が免除されるのですが
1,000万円を超えると消費税5%を支払わなければならないからです。

売上高2,500万円ですと、売上高に対する消費税5%分の125万円を
仕入高に対する消費税5%分を差し引いた額。を納税しないといけないのです。

SOHOで事業をされている方や情報企業家やコンサルティング業の方は、
仕入高が限りなくゼロに近い方は売上高の5%を確実に納税しなければなりません。

但し、売上を1,000万円あげるためには、それなりの経費
(仕入代金、広告宣伝費、光熱費、備品、会議費等々)
を使っているわけですから、最終手元に残るお金は限られてくるはずです。
しかしながら、資本金1,000万円未満の法人に関しては売上高に関わらず、
2年間は消費税が免除されるんです!!!

2003年2月に最低資本金特例では、例え資本金を1円で設立したとしても5年以内に

有限会社   300万円
株式会社 1,000万円

まで増資する義務があったのですが、今年3月に国会に提出された「会社法案」では
最低資本金制度の撤廃が盛り込まれ、2006年から施行されました。

1,000万円を超える個人事業主の方はご検討されることをお勧めします。


Q:税金面では、個人事業と法人事業どちらがメリットが高いのでしょうか?

A:法人事業と個人事業は課税基準が全く違います。

● 個人事業の場合

平成18年度の税制改正で国から地方への税源移譲にともない、
所得税の税率構造が以下のように改正となります。
この改正は平成19年分以降の所得税から適用されます。
また、これにあわせて、個人住民税の税率が一律10%に改められます

-----------------------------------------------------------------
改 正前(平成18年分まで)

課税総所得金額 所得税率 控除額
3,300千円以下 10% −
3,300千円超 9,000千円以下 20% 330,000円
9,000千円超 18,000千円以下 30% 1,230,000円
18,000千円超 37% 2,490,000円

-----------------------------------------------------------------
改 正後(平成19年分以降)

課税総所得金額 所得税率 控除額
1,950千円以下 5% −
1,950千円超 3,300千円以下 10% 97,500円
3,300千円超 6,950千円以下 20% 427,500円
6,950千円超 9,000千円以下 23% 636,000円
9,000千円超 18,000千円以下 33% 1,536,000円
18,000千円超 40% 2,796,000円


● 会社法人の場合

法人事業は一定税率ですので、会社法人を設立した場合は、所得のうち

所得金額が年800万以下 22%
所得金額が年800万超  30%

さらに、法人の場合は節税のメリットとして

役員報酬を損金計上できる
身内や家族従業員の給与などを全額損金計上できる
事業であがった利益を調節することができる
所得の分散をすることができる
給与調節することができる
課税対象の事業所得が少なくなる
青色欠損金の繰越期間が5年
相続税がかからない

など、個人事業主ではできない効果もあります。

ただし、所得が330万円を満たない場合は、所得税の税率だけを見れば、
法人化するメリットが得られないとも言えますのでその辺はご注意下さい。


■会社設立 費用・依頼 新会社法対応版

作ろう会社.comのサービスを通じて、これまで100社以上の方が1円会社(確認会社)を設立され、
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1.フルサポート(書類作成+役所手続き)、2.便利パック(書類作成のみのご依頼)

※ 上記報酬の中には、専門家(行政書士・司法書士)書類作成料、郵送料・交通費・日当等が
  含まれます。
※ 実費費用は、専門家に依頼しなくても、ご自身で手続を行った場合でもかかる費用です。

  ご依頼コース 報酬 実費 合計
株式会社 フルサポート (書類作成+役所手続き) 157.500円 約220.000円 377.500円
株式会社 便利パック (書類作成のみ) 94.500円 約260.000円 354.500円
LLC (合同会社) フルサポート (書類作成+役所手続き) 157.500円 約120.000円 277.500円
LLC (合同会社) 便利パック (書類作成のみ) 94.500円 約120.000円 214.500円

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専門家(提携行政書士・司法書士) 専門家の先生にてその他必要書類を作成し、依頼者へ郵送します

依頼人 依頼人はその書類に押印し、書類を返送。
10 専門家(提携行政書士・司法書士) 法務局へ提出いたします。(司法書士) 提出から1〜2週間ほどで会社が設立され、登記簿謄本を取得できます。

 


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専門家(提携行政書士・司法書士) 専門家の先生にて必要書類(定款など)を作成し依頼人へ郵送いたします
依頼人 依頼人は郵送された定款に押印、必要書類添付の上、管轄の公証人役場へ持参し定款認証を受けていただきます(詳細は専門家の先生より全てご案内いたします) ※LLCの場合には、定款認証は不要。 ※管轄の公証役場や定款認証については、詳細にご案内いたします。
依頼人 資本金の払込を実行していただきます。 ※資本金払い込み方法については、詳細にご案内いたします。 会社代表印のご用意をお願いします。
専門家(提携行政書士・司法書士) 専門家の先生にてその他必要書類を作成し、依頼者へ郵送します。
10 依頼人 依頼人はその書類に押印、必要書類を添付の上、法務局へ提出していただきます 印鑑その他の不備があれば法務局から補正指示があるので依頼者は指示に従い補正していただきます。補正事項がなければ登記
完了。無事に会社が設立となります。

 

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