アフィリエイトQ.1
私はサラリーマンですが、副業としてオークションやアフィリエイト、情報商材の販売で副収入があります。サラリーマンは確定申告が必要ないと聞いていたのですが、先日ネット取引をしていた主婦が脱税していたというニュースを見ました。実際のところを教えてください。
A
確定申告について
サラリーマンとしての給与が主たる収入で、副業としてご質問の様な収入がある場合、1年間の収入と必要経費を計算し、雑所得として確定申告し、納税する必要があります(※1)。
また、定期的にご質問の様な収入があったり、本業である給与の金額を超えるような収入がある場合には事業所得として申告する必要があります。
※1 サラリーマンで給与所得以外の所得が年間20万円未満であれば、特例として確定申告は不要です。ただし住宅ローン控除や医療費控除等で確定申告する場合は20万未満でも省略できませんので注意が必要です。
ペナルティについて
この申告を怠っていた場合、本来の税額に加え、無申告加算税(本来の税額の20%、悪質な場合には35〜40%)、延滞税(4.2〜14.6%)が課税されます。金額によっては刑事罰(5年以下の懲役または500万円以下の罰金)が科せられますので、本来の税額の数倍を支払うことにもなりかねます。納税は国民の義務ですので、「知らなかった」では許してもらえません。
ネット収入があぶない!?
実は無申告加算税の税率は平成18年度に引き上げになりました。この背景には、起業や副業のハードルが下がり、インターネット取引が活発になっており、納税意識が薄いサラリーマンが参入している事や、実際にお金が移動しないため納税意識が薄いため、無申告状態である人口が増加しているという事が挙げられます。
つまり今後は、ネット収入がありながら、意図している、していないに関わらず、無申告状態である人から、多額の加算税や延滞税を徴収しようとしているのだと考えられます。
正しい申告と節税対策を!
税法では様々な罰則を用意していますが、反対に、正しい申告をする納税者には税金が安くなるようなメリットも多数用意しています。知らなかったといって多額の税金を支払うのではなく、きちんと知識を付けて正しい納税をすれば必要最低限の税金で済むのです。
税理士はこういった相談を受け付けておりますので身の回りの税理士にご相談下さい。
【これまでの質問事例】
Q.1
個人事業を営んでいますが、今後も個人事業のままでよいのでしょううか?
それとも法人にした方がメリットがあるのでしょうか?
Q.2
税務に関わる年間スケジュールを教えてください。
Q.3
法人の場合、社長である自分の給料は毎月好き勝手に決めてもいいのでしょうか?
Q.4 「決算書」って読めた方が良いのでしょうか?また実際のところ、読めると何がプラスなのでしょうか?
Q.5 助成金は申請すれば必ず支給されるものなのでしょうか?
Q.6
交際費が全額費用とならないと聞きましたが、どういうことなのでしょうか?
Q.7
社会保険や労働保険には加入しなければならないのでしょうか?
Q.8
自宅を事務所として使用している場合には、どこまで経費として計上できるのでしょうか?
Q.9
領収書や請求書はいつの分まで保存しておかなければならないのでしょうか?
Q.10 決算の際に、準備しておかなければならない資料は何ですか?
Q.1
個人事業を営んでいますが、今後も個人事業の方ままでよいのでしょううか?
それとも法人にした方がメリットがあるのでしょうか?
A
【法人にした場合のメリット】
1.事業主の事業所得が給与所得に変わることにより、所得税・個人事業税の負担が軽減される。
2.家族に給与を支払いつつ、扶養親族とすることが可能(ただし年間給与103万円以下)
3.欠損金の繰越控除期間が7年(個人は3年)
4.役員退職金の支給が可能で、経費に落とせる(過大部分を除く)
5.個人に比べて、対外的信用が向上する。
6.社会保険加入により求人条件がアップ。
7.経営者・従業員の意識改革効果と従業員の採用・定着率の向上
8.資本金1,000万円未満であれば、第1期及び第2期は免税事業者となる。
9.個人事業主の場合、所得税と住民税を合わせると、超累進課税で最高税率は50%です法人(会社)の場合、均一課税ですので、所得税、住民税、事業税を合わせても税率は41%です。したがって、利益があがり、所得が上がった場合は、会社のほうが税率が低い分有利なのです。
【法人にした場合のデメリット】
1.記帳業務・決算、申告作業の負担増大
2.交際費の損金算入に一定の限度
3.赤字の場合でも、住民税の均等割負担がある(資本金1千万円以下の法人で、年間7万円の負担)
4.株式会社の場合には、定期的に役員変更登記が必要となる(登記費用の発生)
【税負担軽減効果】
法人の場合におけるメリットのひとつとして、「税負担の軽減効果」があります。ただし利益の規模
等によっては、効果が得られないケースも考えられますので、事前にシミュレーションをすることが大事です。
なお、この「軽減効果」を図解しますと、つぎのようになります。(所得税と法人税の比較)

図で示しましたとおり、決定的な違いは、法人の利益から社長に対して給与を支払うことにより、
社長の給与収入から「給与所得控除」が控除される点であります。この「給与所得控除」相当分の
利益が圧縮されたことになります。
また、給与所得となった部分には事業税がかからないため、事業税負担も軽減されます。
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Q.2
税務に関わる年間スケジュールを教えてください。
A
3月決算法人の場合
法人税申告 5/31までに提出
消費税申告 5/31までに提出
地方税申告 5/31までに提出
年末調整 毎年1月(12月の法人もあります)
法定調書合計表 毎年1月末までに提出
償却資産申告書 毎年1月末までに提出提出
源泉所得税の納付 月10日(20日)・7月10日の2回
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Q.3
法人の場合、社長である自分の給料は毎月好き勝手に決めてもいいのでしょうか?
A
税務上、従業員と役員はまったく取扱が異なるということを認識しなければなりません。
税務上は、役員への給料は「役員報酬」として通常の「給与」とは厳格に区分されます。
理由としては、オーナー企業の場合、社長個人のポケットと会社のポケットとが密接に関連しているためです。
具体的には、中小企業であれば、オーナー社長にとって、個人財産も会社のお金も、どちらも自分のものと考える傾向があります。会社の利益が予想以上に膨らんだ場合には、個人のサイフに利益を移し、会社の利益を圧縮し、法人税の負担を逃れようと考えるものです。
そこで、法人税法では、このような課税逃れを防ぐために、役員への報酬に一定の歯止めを掛けていのです。
役員の在任期間中にわたって支給される毎月の報酬やボーナスは、役員給与として税務上の損金算入が厳しく制限されています。
原則として、次の3つのいずれかに該当する場合にのみ損金算入が認められます。
(1)定期同額給与…1月以下の一定期間ごとに毎回同額が支給される給与
(2)事前届出賞与…税務署に事前に届出をし、所定の時期にあらかじめ定めた支給する賞与等
(3)利益連動給与…業務執行役員に対する利益連動給与で、有価証券報告書に記載されるなど一定の要件を満たすもの。
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Q.4
「決算書」って読めた方が良いのでしょうか?また実際のところ、読めると何がプラスなのでしょうか?
A
1.自分が所属している会社の状態がよくわかる!
→会社は利益をあげることを最大の目標として動いていくものです。決算書を読むことによって、自分の会社が今現在どのような状態にあるのか?そしてこの先どのような方向に向かって進んでいくのか?がよくわかるようになります。
2.仕事の成果が会社にどれだけ貢献しているかがよくわかる!
→自分の仕事の成果が会社の売上高、利益にどのように貢献しているのか?それとも貢献できていないのか?がよくわかります。損益計算書や貸借対照表に記載されている数字は、仕事の成果であり、結果なのです。
3.会社の長所・短所が把握できるようになる!
→会社の長所・短所が把握できるようになると、もっと利益を出すためには何をすればよいか?何をしないべきかの判断が可能となります。
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Q.5
助成金は申請すれば必ず支給されるものなのでしょうか?
A
助成金は、政府などが供給する「返金不要の資金」と言われています。事業を運営していくにあたっての一定の条件をクリアし、申請すると、支給されます。
助成金には大まかに分けて2種類のタイプがあります。
■厚生労働省管轄の助成金
従業員などの雇用に関して支援対策を出したり、研修、資格取得に対して積極的に取り組んだ場合の助成金比較的高い確率で助成される場合が多いです。
■経済産業省・総務省管轄の助成金
技術開発・研究などで必要経費(人件費)などを含む助成をします。専門家による厳しい審査があります。また地域の活性化などを図る事業内容にも助成金を支給します。審査基準も厳しく、助成金申請しても支給されるのは申請者全体の1割程度満たない場合が多いです。
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Q.6
交際費が全額費用とならないと聞きましたが、どういうことなのでしょうか?
A
交際費とは・・・・
@人との付き合い費用
A客を持てなす費用
B人の心を安らかにする費用
C物を贈ったりその返礼のための費用
をいいます。
【交際費が問題となる理由】
会計上・・・・費用
税務上・・・・一部しか費用にならない
↓
交際費には、使用に応じて税金がかかってしまう!
(例)会議費と交際費の金額が100違う場合、
→交際費が少ない方が税金が安くなります
(具体例は下記を参照してください)
益金(売上) 400 400
損金(会議費) 200 100
損金(交際費) 0 100
交際費損金算入限度額 0 90 ←税法上の調整により10は損金不算入
課税所得 200 210 交際費を100計上しても90しか認められない
法人税(40%) 80 84
【会議費と交際費】
会議費・・・・会議に際して社内又は通常会議を行う場所において通常供与される昼食の程度を超えない飲食物等の接待に要する費用
↓
いままでは
お茶代わりにビールを1、2杯程度飲んでも交際費には該当しませんでした。
概ね1人あたり3,000円を超えるかが、会議費と交際費を区分する目安となっていました。
↓
しかし
平成18年度の税制改正において、法人の交際費課税に関する規定が改正
↓
具体的には
飲食費(社内飲食費を除く)のうち、一人あたり5,000円以下のものは交際費から除外されることになります。
【会社での注意点】
1.社外の人とのうちあわせで1人あたり5、000円以下の場合は会議費になります。
2.社内のうちあわせは従来の3、000円基準になります。
3.@の場合は適正な保存要件が必要になります。
A・飲食に参加した人の相手先名
B・飲食店名
C・日付
D・1人あたりの金額
E・うちあわせの内容がわかる資料
↓
弥生会計の入力時のA〜Dの項目を入力していただくよう注意してください。
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Q.7
社会保険や労働保険には加入しなければならないのでしょうか?
A
社会保険制度とは、国(厚生労働省)が管理監督者となっておこなっている社会保険事業で、病気、ケガ、身体の障害、死亡、老齢、失業などが起きたときに、保険制度の加入者やその家族に対して保険給付を行い、生活を保障する制度です。
一般に、健康保険+厚生年金を「社会保険」と呼び、労災保険+雇用保険を「労働保険」と呼びます。
法人の場合、たとえ一人でも社員を雇ったときは、必ず加入することが求められます。
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Q.8
自宅を事務所として使用している場合には、どこまで経費として計上できるのでしょうか?
A
具体的には、家賃・光熱費・通信費が想定されます。
これらを法人の経費として計上するためには、プライベートの部分と事業用部分を合理的な基準によって按分しなければなりません。
家賃については、全体の面積のうち、事業用として使用している部分の面積を算定し、その占有率によって按分します。
月額家賃×事業用部分の面積/全体の面積
水道光熱費や通信費については、実態に即した基準で按分することとなります。
あらかじめ税務署に相談し、妥当と認められておけば問題ないでしょう。
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Q.9
領収書や請求書はいつの分まで保存しておかなければならないのでしょうか?
A
貸借対照表・損益計算書・総勘定元帳などの商業帳簿、および営業に関する重要書類は『10年間』
領収書・請求書・納品書・売掛帳・買掛帳・棚卸表・契約書・預金通帳・振込通知書などは『7年間』
帳簿書類の保管をきちんとおこなっていないと、税務調査で不利益を被ったり、場合によっては青色申告の取消しや消費税の仕入税額控除が受けられなかったりする可能性があります。
過去実績の分析や今後の経営計画をする際に必要となるだけでなく、法律上定められているルールとなりますのでしっかりとファイリングしておく必要があるわけです。
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Q.10
決算の際に、準備しておかなければならない資料は何ですか?
A
1.物販をおこなっている場合には、決算日時点において実地に棚卸しをおこない、棚卸表を作成しておく必要があります。
期中及び期末に会社で保管している在庫のうち、実際売れる見込みがないものについては、決算日までに廃棄すれば不良在庫として損金処理できます。
2.
金融機関から預金や借入金の残高証明書を取り寄せておく必要があります。
3.入金サイト、支払サイトに応じた債権債務の滞留確認をおこなう必要があります。
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