■税務署って?
個人事業を始める時、あるいは会社を設立するときには税務署も無関係ではありません。なぜなら、個人事業の場合は所得税、会社の場合は法人税を納めなければならないからです。この他に、消費税等を納める必要がある場合もあります。
所得税、法人税及び消費税等は税務署から納税の通知が来るものではありません。個人事業主や会社は基本的に「申告納税方式」で税金を納めます。この申告納税方式とは、当年又は当期に納めるべき税金の金額を自ら計算して、税務署に申告し、自ら税金を納めるという仕組みのことをいいます。
自ら申告・納税しなければならないことから、税務署には事業や会社経営を始めたことを伝えなけれればなりません。そこで、個人事業を始める時は、「個人事業の開廃業等届出書」を、会社を設立する時は「法人設立届出書」を提出します。この届出書は必ず提出しなければならないものです。
また、一定の条件を満たしてしまう場合にも届出書の提出が必要となります。必要に応じて提出しなければならないものとしては、「給与支払事務所等の開設届出書」があります。これは、従業員を雇うことになった場合に提出しなければなりません。一方、個人事業主や会社が任意に提出すれば特例を受けることができる届出書もあります。
その典型は「所得税の青色申告の承認申請書」、「青色申告の承認申請書」ですこれらはいわゆる青色申告をするために必要となる届出書(申請書)です。青色申告することによって税制上の特典を享受することができることから、特に理由がない限りにおいては提出することになると思います。
また、従業員を雇っている場合であれば、給与の金額によっては源泉所得税を徴収する(つまり、給与から天引きする)必要があります。個人事業主や会社は基本的には毎月の源泉所得税を翌月10日までに税務署に納めます。しかし、毎月納付することは事務手続きとしては負担になることから、「源泉所得税の納期の承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書」の提出により、年に2回(7月・1月)の納付が可能になる場合があります。
これらいずれの届出書においても、それぞれに提出期限があります。特に特例を受
けたいと考えている場合には注意することが必要となります。
例えば、必ず提出しなければならない「個人事業の開廃業等届出書」は開業の日から1ヶ月以内、「法人設立届出書」は、設立の日以後2ヶ月以内に提出します。「給支払事務所等の開設届出書」は支払事務所開設に日から1ヶ月以内に提出します。また、「青色申告の承認申請書」は青色申告書によって申告書を提出しようとする事業年度開始の日の前日まで。ただし、設立の日以後3ヶ月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日といった具合です。一連の届出書の提出が済んでしまえば、後は毎年やってくる確定申告に備えて毎月の記帳を怠らないことが最も大切ではないでしょうか。
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